重要なお知らせ

中小企業サポートセンターを名乗る営業電話は、当社からは行っておりません。

最近、当社、中小企業サポートセンターと同じ会社名称を名乗り、営業電話が行われているとのお問い合わせが多数ございます。

当社および当グループ会社では、このような電話営業は一切行っておりません。このような勧誘には十分ご注意ください。

万一、トラブルに巻き込まれた場合は、最寄りの消費生活センターまでご相談ください。

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遅刻の取り扱い

2021.05.12

労務・社会保険

日頃より大変お世話になっております。  
中小企業サポートセンターの宮本です。  

遅刻した社員から有給で処理してほしいという申し出があったがよいか? 
結局午前半休としたが、結局その社員は出社し、10時ごろから働いているが問題ないか? 
というお問い合わせをいただきました。みなさまの会社ではどのように処理されているでしょうか? 

このような場合アドバイスとしては、 

・原則は、就業規則に定められている通り(定めていない場合は早急に定めましょう)、遅刻の分だけ賃金が減額となります(ノーワークノーペイの原則)。 

・しかし、本人が上記減額に対して、労働者の権利としての年次休暇の取得を申し出、使用者側も承認し、さらにその後労働者の自由の意志で働いているのであれば問題ない。 

とアドバイスいたしました。 

一方で労働者側が、半休の行使を申し出ているのにもかかわらず(たとえば役所へ行きたいと言った社員に対して、それなら10時ごろには戻ってこられるだろ)と、権利の行使を妨げるのは問題なので注意してくださいとも申し添えました。 

社会人として、遅刻しないというのは当然のことではありますが、上記ケースに会社としてどのように対処するか、内規としてでもいいので定め、統一的な対応ができるようにすることが大切です。 

公平性は、頑張る人がより頑張れる環境作り、の大切な要素だからです。 

労務に関するお悩みなど、弊社として何かしらお役に立てることがありましたら、お気軽にお問合せ下さい。 

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