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外国人の雇用について(資格外活動許可)
2022.05.28
こんにちは、中小企業サポートセンターの西岡です。
昨今、コンビニや倉庫等の作業にとどまらず様々な仕事で外国人の活躍が見受けられます。
そんな中、外国人を雇用する際にはいくつか気をつけなければならないことがあり、今回はその中でも基本中の基本である「在留資格」について確認していきましょう。
在留資格について
在留資格は、外国人が日本に在留する間、どんな身分や地位を法的に得て日本に在留し活動しているかを証明するもので、在留カードに明示されています。この確認を怠って安易に外国人を就労させてしまうと、後々会社が大変なことに巻き込まれるリスクを抱えてしまいますので、必ず入社及びその後定期に確認するようにしてください。
出入国在留管理庁(元・入国管理局)に一覧が載っています。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html
留学について
この中でもよく見るのは「留学」かと思います。
留学は本来就労不可でありその旨が在留カードにも明記されています。とはいえ、これら就労不可の在留資格で入国している外国人は「資格外活動許可」を受けることにより週28時間の範囲に限り就労することが可能です。この資格外活動許可があるかどうかは、在留カードの裏面に「資格外活動許可」という記載やスタンプがあるかどうかで判断可能です。
この記載がなかったり、あったとしても週28時間を超えて就労させている場合は、その外国人はビザの更新ができなくなったり取り消されたりすることがあります。それだけに限らず、会社は不法就労助長罪として3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります
双方にとても厳しい措置がある制度ですので、みなさま今一度外国人の雇用状況について確認して頂けましたら幸いです。もし不安やお気づきの点がありましたら、中小企業サポートセンターまでお問い合わせ下さいませ。
中小企業サポートセンター
西岡
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