重要なお知らせ

中小企業サポートセンターを名乗る営業電話は、当社からは行っておりません。

最近、当社、中小企業サポートセンターと同じ会社名称を名乗り、営業電話が行われているとのお問い合わせが多数ございます。

当社および当グループ会社では、このような電話営業は一切行っておりません。このような勧誘には十分ご注意ください。

万一、トラブルに巻き込まれた場合は、最寄りの消費生活センターまでご相談ください。

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新入社員を辞めさせたい

2021.04.28

労務・社会保険 採用

日頃より大変お世話になっております。 
中小企業サポートセンターの宮本です。 

なぜ採用したのか

この時期4月に定期入社した新入社員が、まったく仕事ができず指導にも反抗的なので解雇したいという相談を受けることがあります。
その時に思うのは、「ではなぜ採用したのですか?」ということです。

何となくよさそうだから、採用人数が足りなかったからという理由で採用してしまう企業も残念ながら存在します。
そのような採用をしていると、いくら99%の人がよくても残り1%の方が周囲のやる気をそいでしまいます。

またそのような会社は、採用担当とその後の教育部門が離れており、採用担当は採用すればいい、教育担当は、また採用が変な人をとってきたと非生産的な関係になりがちです。

新入社員が何人か入社して、一人がまったく仕事をしない場合、その人一人が仕事ができないだけでなく、周囲のモチベーションやパフォーマンスを下げてしまうのです。

下手をすると、頑張らないほうが、この会社ではいいんだと誤ったメッセージをほかの新入社員に伝えてしまう可能性もあるのです。

そのような状況であれば極論では、雇わなかった方が組織としては良かったのです。
お金を投資して組織のパフォーマンスを下げているのですから罪は重いです。

新入社員を辞めさせたい

さて、指導をしても改善の見込みがなくどうしても解雇をする場合は原則として解雇予告が必要です。
もし、入社してすぐにどうしてもだめだと判断した際は、
14日以内に判断し試用期間であれば、解雇予告が不要とはなります。

法的には解雇予告が不要と言っても、本人や場合によっては家族に対して丁寧に説明することが実務上は大切です。

また企業側としても、なぜそのような採用を実施したのか、本当に改善の見込みはないのか、次年度以降同様のケースが生じないのかも含めて検討する必要があります。

採用のミスマッチを防ぐ取組についてなど、弊社としても何かしらお役に立てることがありましたら、お気軽にお問合せ下さい。

今後とも宜しくお願いいたします。

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