重要なお知らせ

中小企業サポートセンターを名乗る営業電話は、当社からは行っておりません。

最近、当社、中小企業サポートセンターと同じ会社名称を名乗り、営業電話が行われているとのお問い合わせが多数ございます。

当社および当グループ会社では、このような電話営業は一切行っておりません。このような勧誘には十分ご注意ください。

万一、トラブルに巻き込まれた場合は、最寄りの消費生活センターまでご相談ください。

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パート・有期雇用契約者への労働条件明示ルールの改正

2023.08.08

労務・社会保険 法律関連

日頃より大変お世話になっております。 

中小企業サポートセンターです。 

今回は、「有期雇用契約者への労働条件明示ルールの改正」というテーマです。

パートタイマーや有期契約社員に対しては、正社員よりも多くの「明示すべき事項」があります。

明示が漏れやすい項目として、①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③賞与の有無 ④相談窓口 の4つが良く挙げられますが、特に④の相談窓口は明示漏れが多く見受けられる事項となりますので注意が必要です。

2024年4月から追加される項目とは??

2024 年4 月から、労働条件の明示に関するルールが変更になり、項目が3つ追加されます。

① 就業場所・業務の変更の範囲

 現在は、契約直後の内容を明示すれば足りるとされているものが、将来の配置転換などに

よって変わり得る就業場所・業務の範囲についても明示が必要となります。

② 更新上限の有無と内容

有期労働契約については、契約更新に関してトラブルになることがあります。そのため、有期契約労働者については、有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限の有無を明示し、上限がある場合はその内容を明示することになります。

③ 無期転換に関する内容

 有期労働契約が反復更新されて通算5 年を超えると、従業員は無期転換の申込をすることができます。無期転換の対象となったときに、対象者に無期転換の申込ができることを明示し、さらに、無期転換後に有期労働契約時の労働条件が変わる場合には、その内容についても契約更新のタイミングごとに明示します。

その他ご不安な点、ご相談等ございましたら、弊社までお声掛けください。

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