重要なお知らせ

中小企業サポートセンターを名乗る営業電話は、当社からは行っておりません。

最近、当社、中小企業サポートセンターと同じ会社名称を名乗り、営業電話が行われているとのお問い合わせが多数ございます。

当社および当グループ会社では、このような電話営業は一切行っておりません。このような勧誘には十分ご注意ください。

万一、トラブルに巻き込まれた場合は、最寄りの消費生活センターまでご相談ください。

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休職中に副業をさせてよいのか?

2021.04.23

労務・社会保険 組織管理

日頃より大変お世話になっております。
中小企業サポートセンターです。

副業禁止の流れから、少しづつ副業を解禁する企業が増えてきています。
今回はそんな副業に関して当社見解を記載していきます。

そもそも副業が禁止だった理由

ではこれまでなぜ副業が禁止だったんでしょうか?
・情報が漏洩するから?
・疲れて本業がおろそかになるから?
いろいろと理由はあると思いますが、
当社が考える一番の理由は労働時間の通算ルールです。

これはどういうことかというと、
A社(本業)で8時間働く→B社で1時間働く
とした場合、両方とも時給が1000円として、B社の時給は割増賃金が入って
1250円になるのです。

本業からすると上記パターンは良いとしても、逆パターンの場合、
B社で副業1時間(1,000円)、A社で本業7,000円+1,250円となってしまうのです。

これが一番副業禁止にする企業の理由ではないでしょうか?

ほかにも労災や社会保険の理由もあります。
政府は今後上記を見直し、副業をしやすい環境を作ろうとしています。
それ自体は良いことだと思います。

休職中に副業をさせてよいのか?

では、本題として、A社で働けない(何らかの理由で休職することになった)
人に対し、副業を認めるべきでしょうか?
答えは明確です。
それは、認めるべきではないです。
休職とは、労務提供できない→契約解除の状態を一旦時間をおいて回避するもの
であるからです。

ですので、A社としては休職中は療養に努めてもらうことを命じることができるのです(要就業規則でも取り決め)。

働き方改革等さまざまルールは変わってきていますが、労働契約=役務提供=賃金支払い義務という双方義務であることを忘れずにいたいものです。

就業規則の見直しなど、弊社としても何かしらお役に立てることがありましたら、お気軽にお問合せ下さい。
これからも関連記事を上げていきたいと思います。
今後ともよろしくお願い致します。

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