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社会保険の適用範囲拡大について
2021.12.03
こんにちは、中小企業サポートセンターの西岡です。
2016年から従業員数501人以上規模の企業では既に適用されている社会保険の適用拡大ですが、いよいよ2022年10月から中小企業でも運用が開始されます。
社会保険の適用拡大が随時中小企業にも適用される
従業員数101名以上規模で2022年10月から、従業員数51人以上規模で2024年10月からの適用です。
- なお、この従業員数は「社会保険の被保険者となる対象者の数」であり、通常労働基準法等で考える常時雇用する労働者数とは異なります。
以下の全てに該当する場合は、適用拡大の対象者となって社会保険への加入が必要となってきます。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 賃金月額8.8万円以上であること
- 2ヶ月を超える期間の雇用が見込まれること
- 学生でないこと
飲食店や小売店で特に複数店舗展開されている会社さま、派遣や請負等を行われている会社さま、その他パート・アルバイトを多く使用されている会社様ではこの適用が対象者の働き方はもちろんですが労務費等にも大きな影響を与えてしまう懸念があります。
詳細はまた改めての機会に詳しく解説させていただきますが、対象となる可能性のある会社さまにとっては今から対策を講じて置かなければ急には対応できない事案ですので、懸念や検討事項がある場合はお早めに弊社担当までご相談くださいませ。
中小企業サポートセンター
西岡
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