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新型コロナウィルス 傷病手当金支給申請について
2022.12.10
日頃より大変お世話になっております。
中小企業サポートセンターです。
今回は、「新型コロナウィルス 傷病手当金支給申請について」というテーマです。
新型コロナウィルス感染症が再拡大する中で、傷病手当金支給申請の件数も増えております。
協会けんぽ(全国健康保険協会)では新型コロナウィルス感染症による休業に限り、医療機関や保健所の負担を軽減する観点から、臨時的な措置として申請書類の記載方法及び添付書類の簡素化を行っています。
ポイントは労務不能期間(申請期間)が14日以上か14日未満か?
労務不能が14日未満の場合
■傷病手当金支給申請書 4ページ目 「療養担当者意見欄」の証明が不要
■傷病手当金支給申請書 2ページ目 被保険者用の申請内容3⃣ 「発病時の状況」欄にできる限り詳しく記載する
(例)〇月〇日 〇度の熱が出て喉に痛み有り、〇日に検査したところ陽性判定を受けた。その後〇日まで自宅療養を行った 等
※My HER-SYS(マイ ハーシス)や保健所発行の「宿泊・自宅療養証明書」の写しの添付も不要です※
労務不能が14日以上の場合
■傷病手当金支給申請書の4ページ目 「療養担当者意見欄」の証明がない場合、保健所発行の「宿泊・自宅療養証明書」の写しが無い場合は、「療養状況申立書」を添付する必要がでてきます。
新型コロナウィルスへの対応策は日々変化していきますので、協会けんぽの対応も変化することが予想されます。
申請の際は、事前に協会けんぽHPご確認頂く事をお薦め致します。
その他ご不安な点、ご相談等ございましたら、弊社までお声掛けください。
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