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労働基準監督署と運輸局との関係
2022.08.12
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本日は、労働基準監督署と各種管轄行政との連携について少し考えていきたいと思います。
たとえば運送業においてですが、労働基準監督署と運輸局とは以前から相互通報が制度として存在します。主な通報事案は以下の通りです。
〇労働基準監督署から運輸局への通報
道路運送法及び貨物自動車運送事業法の運行管理に関する規程に重大な違反の疑いがあると認められた事案
〇運輸局から労働基準監督署への通報
労働基準法、労働者安全衛生法、最低賃金法、その他改善基準告示について重大な違反の疑いがあると認められた事案
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特に労働基準監督署から運輸局への通報で多い事案は、改善基準告示に定める労働時間(拘束時間超過等)や健康診断です。
労働基準法における1日8時間という「労働時間」とは別に「拘束時間」という概念が存在し、36協定も労働時間ではなく拘束時間ベースで月293時間以内という特別の基準があり、労働基準監督官がその拘束時間の基準や1日の拘束時間で16時間を超えた日を確認した場合は運輸局へその事実を報告しなければならないとされています。
許認可業である限り関係省庁のルール遵守は必須であり、これらに反すると営業停止等の処分が下されることは珍しいことではありません。運送業の場合でこうなると、車両が動かせなくなってしまって場合によっては死活問題ともなりえます。
![](https://roumu-jinji.co.jp/wp-content/uploads/2022/03/23276117_s.jpg)
各業界の法令や運用ルールにおいて、労働環境の改善は必要不可欠なものとなっていますし、労務管理に関する取り組みを怠っていると営業形態にも悪影響を与えかねないことにもなってきます。
労務管理は事業の根幹に関わる事項であることを改めて確認いただけましたら幸いです。
なお、運送業について現在は労働基準法の適用猶予期間とされて前述の拘束時間で運用されていますが、2024年からは通常の会社と同様の「労働時間」という単位で運用される予定であるため、長距離等で運行管理が難しい路線等を有している会社は特にですが、やなりもうそろそろ現状の掌握とどのような施策が必要なのかを考え始める必要があるといえる時期かもしれません。
中小企業サポートセンター
西岡
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