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埋葬料(埋葬費)の支給申請について
2023.01.20
日頃より大変お世話になっております。
中小企業サポートセンターです。
今回は、「埋葬料(埋葬費)の支給申請について」というテーマです。
社会保険(健康保険)に加入している被保険者(もしくは被扶養者)お亡くなりになった時に、被保険者と生計を維持されていた方(主にご遺族の方)や実際に埋葬(葬儀)を行った方には、埋葬料(埋葬費)を協会けんぽに請求する事が可能です。
埋葬料?埋葬費? 遺族でなくても申請ができる??
被保険者により生計を維持されていた方の申請は、〈埋葬料〉として、一律5万円の支給、
生計を同一にしている方がいない場合で実際の埋葬を行った方の申請は、〈埋葬費〉として、実費請求(5万円以内)となります。
誰が申請するかによって、申請方法や添付書類が異なる事もあり、面倒に感じやすい支給申請となっています。またお亡くなりになった直後はその他諸々の手続も多く落ち着かない事もあり、忘れがちになるものです。
申請は埋葬を行ってから2年以内であれば可能ですのでご安心下さい。
その他ご不安な点、ご相談等ございましたら、弊社までお声掛けください。
誰が申請するかによって、申請方法や添付書類が異なる事もあり、面倒に感じやすい支給申請となっています。またお亡くなりになった直後はその他諸々の手続も多く落ち着かない事もあり、忘れがちになるものです。
申請は埋葬を行ってから2年以内であれば可能ですのでご安心下さい。
その他ご不安な点、ご相談等ございましたら、弊社までお声掛けください。
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