重要なお知らせ

中小企業サポートセンターを名乗る営業電話は、当社からは行っておりません。

最近、当社、中小企業サポートセンターと同じ会社名称を名乗り、営業電話が行われているとのお問い合わせが多数ございます。

当社および当グループ会社では、このような電話営業は一切行っておりません。このような勧誘には十分ご注意ください。

万一、トラブルに巻き込まれた場合は、最寄りの消費生活センターまでご相談ください。

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④中退共から企業型DCへの移行問題

2023.10.10

お知らせ 労務・社会保険

こんにちは。
中小企業サポートセンター/企業型DC部・マネージャーの川浪です。

前回、中退共と企業型DCを比較した記事を投稿させていただきましたところ、
「すでに中退共に加入している場合はどうすればいいか?」というお問い合わせがありました。

今回はすでに中退共を導入している企業が企業型DC導入したい場合について記載します。

中退共から企業型DCへの移行問題

1)会社合併
2)中退共の加入要件を超える会社規模になった

これ以外の理由では掛けていた退職金の移管ができません。
その場合、一度脱退して一時金として従業員に清算することになります。

この受取額は一時所得なので総合課税として給与所得と合算されます。

50万円の特別控除があるため、脱退一時金の受取額が50万円以下ならば0ですが、50万円を超えると課税されます。

精算時の一時金が大きくなる加入年数が長い社員がいると課税上の不利益が生じます。

中退共は従業員全員加入が原則なので、ベテラン社員だけ残して若手だけ脱退させるという事が出来ません。

結局、どうすればいいの?

上記のような不利益が生じることから

中退共は残しつつ、選択制の企業型DCの導入をする。

というのが最も効率的な導入方法です。

選択制であるため、退職金や年金額を増やすよりも目先の手取りを減らしたくないという方は企業型DCに加入しないということも可能です。

つまり、二者択一ではなく、併存が可能という事です。

まとめ

すでに退職金制度がある会社でも併存できるので負担がかからない退職金制度だと言えます。

沢山のメリットがあり、他の退職金制度がすでにあっても併存できる企業型DCにご興味おありの方はお気軽にお問い合わせください。

中小企業サポートセンター
企業型DC部/マネージャー 川浪

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