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中小企業サポートセンターを名乗る営業電話は、当社からは行っておりません。

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それ本当に管理監督者!?

2021.12.10

労務・社会保険 組織管理

日頃より大変お世話になっております。 
中小企業サポートセンターの松村です。 

「管理職だから残業手当は必要ない」、、ひと昔前に言われた名ばかり中間管理職ですが、

会社内で管理職としての地位にある社員でも、労働基準法上での「管理監督者」に当て嵌まらない事が往々にしてあります。

それ本当に管理監督者!?

権限も与えられず、相当の待遇(給与面)もないまま肩書だけ「課長」や「部長」として、

残業代を支払わない、というケースがいまだに散見されます。

労働基準法上での「管理監督者」はその肩書や職位だけでなく、「その社員の職責・権限を踏まえた実態」で判断する必要があります。

管理監督者と認められる3つのポイント

1.経営者と一体的な立場で仕事をしている。

管理監督者といっても取締役のような役員とは違い、労働者である事は変わりません。

ですが、管理監督者である以上経営者と一体的な立場で仕事をする=その重要性・特殊性から労働時間の制限を受けない、ということなります。
一体的な立場で仕事をする以上、それ相当の権限委譲がされている事が必要です。

2.出退勤の時間・勤務時間について制限を受けない。

経営者同様、管理監督者は時を選ばず経営上の判断や対応が必要となります。その為、出退勤や勤務時間を厳密に決める事ができないはずです。遅早控除や欠勤控除がある場合、管理監督者とはもちろん認められません。

3.それ相当の待遇を受けている。

勤怠に関する制限を受けない=残業という概念もない事になります。それも踏まえて給与面においてはそれ相当の待遇が必要となります。残業をしている一般社員と比べ給与面であまり待遇差が無い、となると管理監督者として認められません。

最後に

社内で管理監督者を何名ほど置く事が相応しいかは、会社の規模や体制等いろいろな要因によっても変わります。

少なくとも管理監督者にすれば残業代は支払わなくても良いだろう、との安易な判断は避けるべきでしょう。

その他労務管理に関わる事でご不安な点、ご相談等ございましたら、弊社までお声掛けください。

中小企業サポートセンター
松村

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