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中小企業サポートセンターを名乗る営業電話は、当社からは行っておりません。

最近、当社、中小企業サポートセンターと同じ会社名称を名乗り、営業電話が行われているとのお問い合わせが多数ございます。

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学生の雇用保険加入について

2023.03.22

労務・社会保険 雇用保険

みなさん、こんにちは。
中小企業サポートセンターの西岡です。

学生は雇用保険に入れるの?入れないの?というお問い合わせをよく頂きます。
そこで今回は、雇用保険の加入基準について確認してみたいと思います。

雇用保険の加入要件は?

雇用保険は31日以上の勤続予定あって週20時間以上働く人(ただし、学生を除く)を雇用する場合は、原則として全員が加入対象となります。
31日以上の雇用とは、31日間以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、すべてが該当します。また、結果的に超えた場合も加入要件に該当します。

週に20時間以上とは、労働契約上において週20時間以上となるような内容となっているかで判断します。結果的に超えたとしてもそれが突発的・偶発的であれば加入対象とはなりません。逆にそれが状態化していると判断されれば、加入要件に該当します。

学生の取り扱いは?

「学生を除く」とは、学生は原則として雇用保険には加入できないという意味です。
雇用保険はいわゆる失業保険の元になるものですので、学業が本業の学生にとっては、就労はあくまでメインではないため、その失業に対して保護する対象にないと考えられ失業保険の対象外となります。
ただし、以下の場合は失業に対する保険が必要という考え方から加入する必要があります。
・ 卒業後に働く予定の事業所で、卒業見込みの状態で働いているケースで、企業からの内定通知と卒業見込証明書を有している場合
・ 休学中に働いている場合
・ 大学院に在学することを事業主が承認したうえで雇用契約を結んでいる場合
・ 通信教育、夜間・定時制等のいわゆる昼間学生以外の学生である場合

前述の通り、雇用保険は失業保険の元となりますので、これに加入しなければならない対象者が加入しておらず退職する際に揉める・揉めそうになるといったケースも散見されます。
そうなってしまう前に、是非現場の加入者・未加入者の状況を整理して適正なカタチになっているかどうかを確認してみる機会にして頂けたらと思います。

本件に関することや労務・人事に関するお困り事については、中書企業サポートセンターまで気軽にお問い合わせくださいませ。

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