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中小企業サポートセンターを名乗る営業電話は、当社からは行っておりません。

最近、当社、中小企業サポートセンターと同じ会社名称を名乗り、営業電話が行われているとのお問い合わせが多数ございます。

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副業・兼業の場合の労働時間の通算について

2023.05.22

法律関連

こんにちは、中小企業サポートセンターの西岡です。
今日は副業・兼業をしている従業員の労働時間管理について確認していきます。

副業・兼業先での労働時間は個人単位で通算される

働き方改革やコロナ禍による働き方・意識の変化により、副業・兼業をする方がとても多くなってきました。今までは副業禁止としてきた大手企業でもどんどんこれを解禁し、むしろ積極的に後押しするようなスタンスを取っているところもあります。
この流れができてすでに数年経つのでご存知の方も多くいらっしゃるかと思いますが、労働時間は「就業する会社単位」ではなく「個人単位」で累積されていきます。つまり、よく言う1日8時間は個人に累積されるものであり、これを超えた場合は残業代としての支払いが必要になってしまいます。

労働基準法第38条では「労働時間は事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定されており、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合も含みます。(通達S23.5.14基発第769号)

労働時間を通算した結果、1日8時間または1週40時間を超えて労働させる場合には、会社は自社で発生した法定外労働時間について割増賃金を支払わなければなりません。このとき残業代の支払い義務を負うのは、この労働者に時間外労働を行わせた方の会社です。つまり、「後」の会社が支払義務を負うことになります。
※ この「後」に関する判断は労働契約の内容や働き方の実態に応じて判断されるところであり一概には言いづらいところですが、多くの場合は「後」に労働契約を締結した・「後」に働かせた会社が負担することになります。

なお、通算されるのは労働時間のみであり、休日・休憩や年次有給休暇については会社単位の考え方となります。

ダブルワークの方の採用を考える際には、このあたりも含めて検討しておきたいところです。

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