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5歳以上年下の配偶者を扶養している方は要注意!?

2022.06.03

労務・社会保険 法律関連

こんにちは、中小企業サポートセンターの西岡です。

今回は年金のお話です。

社会保険の被保険者で5歳以上年下の配偶者を扶養している方が65歳を迎えたとき、実は1つだけ要注意なことがあります。

5歳以上年下の配偶者を扶養している方の注意点!

今まで扶養されている配偶者の方は国民年金をご自身で納める必要がなく、社会保険被保険者の配偶者(国民年金第3号被保険者)として年金を納付した期間として扱われていたところですが、被保険者が65歳を超えたときに60歳に到達していない配偶者の方は第3号被保険者となる資格がなくなることからご自身で国民年金を納める人(国民年金第1号被保険者)となり、ご自身が60歳に到達するまでは直接の納付が必要となります。

社会保険被保険者が65歳を超えたら自動的に通知が来て納付を要請されますので、関係ないとスルーしているといつの間にか滞納していたなんてことも有りえますのでご注意くださいませ。

用語

■ 国民年金第1号被保険者

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、将来、老齢基礎年金を受けます。国民年金では加入者を3種類に分けています。そのうち、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など、第2号被保険者、第3号被保険者でない人が第1号被保険者です。

■国民年金第2号被保険者

国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。

加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。

なお、65歳以上の被保険者、または共済組合の組合員で、老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある人は第2号被保険者とはなりません。

■国民年金第3号被保険者

国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。

保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。

是非参考にしていただければと思います。
引き続きよろしくお願いいたします。

西岡

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