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中小企業サポートセンターを名乗る営業電話は、当社からは行っておりません。

最近、当社、中小企業サポートセンターと同じ会社名称を名乗り、営業電話が行われているとのお問い合わせが多数ございます。

当社および当グループ会社では、このような電話営業は一切行っておりません。このような勧誘には十分ご注意ください。

万一、トラブルに巻き込まれた場合は、最寄りの消費生活センターまでご相談ください。

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自転車通勤をさせる場合における注意点

2023.07.25

安全衛生 法律関連

こんにちは、中小企業サポートセンターの西岡です。
今日は自転車通勤をされている方に関する管理・運用について確認していきます。

自転車運転者はヘルメットを着用しなければならない?

自転車通勤をしている方はどの会社にも多くいらっしゃるかと思いますが、そのほとんどの方がヘルメットの着用をしていないかと思います。
実は、2023年4月1日から施行される改正道路交通法により、すべての自転車運転者はヘルメットの着用が努力義務となりました。(道路交通法第63条の11)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/helmet.html
(警視庁HP)

罰則は?

罰則はありません。あくまで努力義務ですので、ヘルメットを被らなかったからといって処分をされたり反則金を取られたりという事はありません。
もちろん、会社としてこれに対して何らかの責任を負わなければならないということも現状においては考えづらいところかと思います。
とはいえ、「かぶらなくて良い」とも言えないのが辛いところではないでしょうか。どの会社も社会全体の動向を見ながら対応を検討していくものと思われます。

自転車通勤の方に対する会社の対応は?

ヘルメットのみならず、自転車運転者に対する問題は昨今大きく報じられるようになってきました。「自転車だからいいや」ともならない時代ですので、自動車通勤同様に一定の確認や誓約事項は会って良いのではと考えます。
・ いわゆる自転車保険に加入しているか。
・ 駐輪スペースは適切に確保されているか。
・ 異常な状態ではないか。(改造等によりブレーキを外した自転車で一般道路を走ることは大変危険です。)
・ 道路交通法を遵守した走行ができるか。
  などなど

通勤途上のこととはいえ、実際に事故等が起こってしまうと会社も第三者ではいられなくなることも無いとはいえません。最低限の事前確認は行っておくべき時代かと思います。

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