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リワーク施設の活用
2021.05.28
日頃より大変お世話になっております。
中小企業サポートセンターの宮本です。
復職に対する社内規定
休職している人が、いざ復職となってもすぐ(半年以内)に再度調子が悪くなり、再休職となってしまうケースがあると思います。
場合によっては、それを数回繰り返すケースもみられます。
このような場合は、社内規定として
1.同一あるいは相関連する傷病の場合は休職期間を通算する
2.前回の休職期間から○年たつと上記は再計算する
3.社内での復職プログラム(試み出社→時短勤務→通常勤務)を適応する際には、最大適応回数(たとえば2回まで)
等をきちんと事前に定めておくことが重要と感じます。
リワーク施設の活用
現在”リワーク”と呼ばれる外部の復職支援の施設も充実してきています。
公共、民間でさまざま施設はありますが、独立行政法人高齢・障害者・休職者雇用支援機構がやっているリワークプログラム等の利用も検討してはいかがでしょうか?
社内規定で、
「会社は、必要と判断する際は会社が指定する医師の診断を受けることを命じることができる(セカンドオピニオン)」
という条文とともに、リワークの条文も入れておくとよりスムースに復職支援をしやすい環境になると思います。
労務に関するお悩みなど、弊社として何かしらお役に立てることがありましたら、お気軽にお問合せ下さい。
中小企業サポートセンター
宮本
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