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中小企業サポートセンターを名乗る営業電話は、当社からは行っておりません。

最近、当社、中小企業サポートセンターと同じ会社名称を名乗り、営業電話が行われているとのお問い合わせが多数ございます。

当社および当グループ会社では、このような電話営業は一切行っておりません。このような勧誘には十分ご注意ください。

万一、トラブルに巻き込まれた場合は、最寄りの消費生活センターまでご相談ください。

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歩合制における残業代と最低賃金

2021.06.17

人事 労務・社会保険 評価・給与

日頃より大変お世話になっております。 
中小企業サポートセンターの宮本です。 

今回は、歩合制(出来高制)における残業代と最低賃金に関する事について、少しお話したいと思います。
歩合制(出来高制)などの成果に応じた報酬を支払う仕組みを導入している企業様もあると思います。

歩合給に残業代は必要?

歩合制(出来高制)などの成果に応じた報酬に対しても『残業代』の支給が必要となり、また、最低賃金以上の金額なのかについて、歩合制(出来高制)などの成果に応じた報酬も含めて確認する必要があります。

『えっ?歩合制(出来高制)などの成果に応じた報酬に対しても残業代の支払いが必要?』と思われた方もいるかもしれませんが、法律改正があった訳ではなく、昔からそうなのですが、あまり知られていない部分かもしれません。

歩合制(出来高制)における残業代の計算方法については割愛しますが、厚生労働省である程度、様々なケースにおける事例が記載されているWEBサイトがありましたので、ご興味のある方は、一度下記を見て頂ければと思います。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm

賃金の仕組みは企業により様々です。法律を正しく理解すると今までと違った視点でアイデアも出るのではないかと考えています。

現在のコロナ禍で、働き方や考え方が変わっていく背景を踏まえた時、賃金体系の変更を余儀なくされている企業様も多いと思います。

実は、賃金を支払う基準やルールを工夫するだけで、全く違った制度が出来上がるのではないかと言う事について、今一度考えるきかっけになればと思います。

労務に関するお悩みなど、弊社として何かしらお役に立てることがありましたら、お気軽にお問合せ下さい。

中小企業サポートセンター
宮本

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