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労務は予防にまさる対策なし
2021.06.25
日頃より大変お世話になっております。
中小企業サポートセンターの宮本です。
今回は労務における労災にまつわる内容についてお伝えします。
会社には従業員を雇った瞬間に、従業員を安全に働かせる「安全配慮義務」というのを負います。
これは以前、判例などで示されていた概念でしたが、労働契約法に明記されたことにより法律上の義務となりました。
つまり業務中に怪我(メンタル面も含む)を負わした場合、会社は責任を負わないといけないのです。
会社としては、従業員の安全を配慮しながら経営をする必要があるわけで、まさに「安全なくして経営なし」です。
経営者の方とお話していると、よく聞かれるのが、「これって労災?」という一言です。
多くの経営者の方に聞かれますが、こちらとしても一般的にはこうですが、最終判断は他ですとお答えすることが多いです。
というのも労災を認定することは経営者にも社労士にもできないからです。
労働者災害補償法では、労災の判断は労働基準署長が判断することとなっています。
つまり、労災かどうかを判断するのは、経営者でも従業員でも社労士でもありません。
このポイントを意外と勘違いしている経営者の方が多く存在します。
例えば、この程度なら労災ではないと、従業員に保障していないと、悪質な場合労災隠しとして摘発される可能性すらあります。
労働災害補償保険法において、報告を怠り、また虚偽の報告をした場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
また、違反した担当者のみならず、会社の代表者、代理人も同じ罰金刑を科せられます。
よくあるのが、労災にしたくないために業務中の怪我と言わず、健康保険を使わせるケースですが、そもそも健康保険は「業務外」での傷病を対象としています。
会社としては、労災を隠さないようにするのは当然のこと、そもそも労災が起きないような環境を作ることが大切です。
労災を未然に防ぐこと、万が一起きてしまったときはきちんと保障し再発しないように対策することが大切です。
現在、コロナワクチン接種が進んでいますが、これもコロナ感染に対する予防と思います。全てに通じると思いますが「予防にまさる対策なし」と経営者の方は考えていただき、労務・労災共に事前の対策をしっかり取り組んで頂ければと思います。
労務に関するお悩みなど、弊社として何かしらお役に立てることがありましたら、お気軽にお問合せ下さい。
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