重要なお知らせ

中小企業サポートセンターを名乗る営業電話は、当社からは行っておりません。

最近、当社、中小企業サポートセンターと同じ会社名称を名乗り、営業電話が行われているとのお問い合わせが多数ございます。

当社および当グループ会社では、このような電話営業は一切行っておりません。このような勧誘には十分ご注意ください。

万一、トラブルに巻き込まれた場合は、最寄りの消費生活センターまでご相談ください。

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M&A(4/6)成長戦略?事業の選択と集中?〜M&Aで取られる手法とは!〜

2021.07.15

事業承継

お世話になっております。
中小企業サポートセンター(CSC)の宮本です。

数回に分けて後継ぎ問題解決にお役に立てる情報を発信しています。
 第一回「後継ぎ問題の現状と解決策」
 第二回「M&Aに対して多くの人が抱いている誤解」
 第三回「会社に必ず訪れる3つの出口」
 今回のテーマ→☆第四回「目的によって違う3つのM&Aスキーム」
 第五回「実際のM&Aの流れ」
 第六回「事業継続のための再生型M&A」

となっておりますので、気になる部分だけでもご覧いただけたらと思います。
今回のテーマは「目的によって違う3つのM&Aスキーム」についてです。

M&Aは後継者不在に対しての解決策というだけでなく、成長戦略や新規事業を始める際の資金獲得としても用いられる経営手法です。

そこで今回は、後継ぎ問題解決のための施策というだけでないM&Aについて話していきたいと思います。

M&Aで取られる3つのスキーム

M&Aは取る手法によって全く違った結果を得ることができます。

今回は「株式の全部譲渡」「資本提携」「事業の売却」といったスキームについて、   それぞれがよく使われるケースと、メリットについてお話ししてまいります。

株式の全部譲渡

後継者不在の会社が、別の法人に会社を受け渡す時のスキームとして多いのが株式の  100%譲渡です。経営者が持っている株式を、譲受企業が全て買い取るという形で成立します。

手続きが簡単で、短い時間でM&Aが行えるといった他、株式の売却額は分離課税で計算されるので、事業だけを譲渡するよりもお金が手元に残ります。

また、譲受企業としても知財や許認可も承継できるといったメリットがあり、最もシナジーが起きやすいスキームと言えます。

※特定の所得について、独自の税率をかけて所得税の計算をする方法。
 株式譲渡の場合、所得税+法人税で、売却益に対しておよそ20%の税額となる。

資本提携

会社を成長させたい場合や、債務超過を解消する時のスキームとして多いのが株式の一部譲渡での資本提携です。一般的に経営に支障をきたさない20%ほどの株式を譲渡することが多いです。

資本提携をすることで、借り入れよりも低リスクで資本の活用ができる他、与信が改善し、銀行からの借り入れを増額することができるので、事業の幅を広げることができます。また、ブログ第1回目の「譲渡企業・譲受企業双方のメリット」の部分でお話したように、M&Aには経営資源の融合によるシナジーの創出が付き物です。良い譲渡先と資本提携することで、効率よく会社を成長させることができ、IPOにも近づくことができます。

赤字・債務超過など、経営難の会社の資本提携につきましては第6回で詳しくお話しますので、それらでお困りの経営者の方はあわせてご覧いただけたらと思っております。

事業の売却

一つの事業に絞って経営を行いたい時や新規事業を始めるにあたって、資金を獲得したい時などに取られるスキームが事業の売却です。

事業だけを自社から切り離して譲渡するので株式が動くことなく、会社の資産はそのまま保有することができます。しかし、事業の売却の場合は譲渡益は売り手の法人所得となるため、株式譲渡の場合と比べると税負担割合が高くなります

※事業売却の場合は分離課税での税軽減がなく、法人税約40%、消費税10%の税負担となります。

最後に

今回はM&Aで取られる3つの手法についてお話しました。
特に資本提携は、少子高齢化やITの発達による環境変化が起こっている現在、
生き残るための戦略として中小企業でも広まりつつあります。
引退まではまだ遠いという経営者の方も、1度考えてみてはいかがでしょうか?

中小企業サポートセンターでは、M&Aや後継ぎ問題に関する解決のサポートを実施するために専門家と提携しました。

何かしら関心を持っていただけた経営者の方ならびに経営者の身近な方は、是非ともご相談いただけたらと思います。 次回は「実際のM&Aの流れ」についてお話します。

今後ともよろしくお願いいたします。
中小企業サポートセンター
宮本

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