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育児介護休業法 法改正
2022.01.21
日頃より大変お世話になっております。
中小企業サポートセンターの松村です。
夫婦共働きが当たり前になった今の時代において、まだまだ取得率の上がらない男性の育児休業を改善する為、
育児介護休業法が今年2022年4月、10月、2023年4月の3段階で改正されます。
22年4月に行われる改正は、大きく分けて2点です。
■育児休業取得しやすい環境の整備
① 育休に関する研修の実施
② 育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③ 従業員への育休取得事例の収集・提供
④ 従業員へ育休に関する制度と育休取得促進に関する方針の周知
具体的にどのように対策をするべきか、すぐにはわかりにくい表現になっていますが、
要するに「企業側から積極的に育児休業制度について従業員へ周知し、取得を促す必要がある」という事です。
もちろんその結果、取得申請が増えてもそれに対して拒否する事も不利益な取り扱いをすることは禁止です。
従業員にとっては福利厚生として有難い事ですが、企業側からすればその為の準備に労力と経費が必要となる場合もあります。
これまではなんとなく男性が育児休業を取得する空気ではない、、といった企業文化も企業側自ら変えていく必要があります。
■有期雇用労働者の育休取得要件の緩和
これまでは「雇用期間1年以上」という要件がありましたが、それが撤廃されます。
有期雇用労働者が「子供が1歳6カ月を迎える時点で期間満了になる事が明らかである場合」以外は全て育児休業取得可能となります。
それぞれ企業側にとっては悩ましい事ですが、取り扱い方によってはハラスメントになる可能性もありますので、企業の考え方から改める必要がありそうです。
育児介護休業法等の事でご不安な点、ご相談等ございましたら、
弊社までお声掛けください。
中小企業サポートセンター
松村
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