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コロナに関する補償について
2022.05.17
こんにちは、中小企業サポートセンターの西岡です。
感染力が強いオミクロン株が猛威を振るう中、コロナによって出勤できない事象がまたさらに増えてきたように思います。
そこで、簡単ではありますが改めてコロナに寄って出勤できない等の場合の労務管理上の措置について確認しておきたいと思います。
自身がコロナ陽性となった
通常の風邪やインフルエンザと同様です。この場合は私傷病という扱いとなり、会社として休業補償の義務を負いません。社会保険の被保険者であれば傷病手当金の活用が可能となります。とはいえ、最初3日間分は出なかったり社保未加入者の場合もあったりするかと思いますのでの、有給休暇の便宜(事後申請の承認)を図ったりしながらケアする環境は検討しておきたいところです。
自身が濃厚接触者となった
現在の運用において濃厚接触者の場合は保健所から外出禁止までは要請されずあくまで任意の判断によることとなります。濃厚接触者の判断をしない自治体もある様です。この場合ご自身は病気になっていないため傷病手当金等は使えず、休ませた際の会社の責務に関しては非常に曖昧なところではありますが休業補償が必要となる可能性のあるケースも多く見られます。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を活用することは可能ですので、御本人と相談のうえで有給休暇の便宜を図って対応するのかも踏まえて検討が必要です。
なお、これを申請する場合は雇用調整助成金とはことなり、会社は欠勤控除を行ってその補償を求める流れになりますので、給与を支給する場合はこの申請はできません。申請は原則本人が行いますが、手続きの負荷等を鑑みて会社が申請することも可能なフローになっています。
これの対応のためというわけではありませんが、在宅等により業務に従事させることが出来るのであればその様な環境を整備することでこの問題の解消に取り組むことも良案かと考えます。
小学校や幼稚園・保育園がコロナにより休校・休園となった
コロナが原因で学校・学年・学級閉鎖や休園となった場合は小学校休業等対応助成金を申請することが可能です。
これは前述の休業支援金・給付金とは異なり、会社は労働者に対して給与を支払い、その実績をもって国に補填の申請を行います。任意の有給休暇を取得させた扱いですので、休んだ日の給与を支払わず申請してしまうと不正な申請となってしまいますので注意してください。
Withコロナをしっかり乗り越えていくためにも、適切なものを適切なフローで申請して行くことが必要かと考えます。
雇用調整助成金をはじめてとするコロナ関係の助成金・給付金等はどんどんルール改定が行われていますので、なにかお困りごとが御座いましたら中小企業サポートセンターまでお問い合わせくださいませ。
中小企業サポートセンター
西岡
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