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アルコールチェックの義務化について
2022.05.25
こんにちは、中小企業サポートセンターの西岡です。
2022年4月1日に道路交通法が改正され、乗車定員が11名以上の自動車を1台以上または乗車定員に限らず5台以上を使用する事業所の運転者に対して、酒気帯びの有無を確認するアルコールチェックが義務化されました。
これは運送業の話ではなく(運送業等の緑ナンバーは2011年から既に義務化)、白ナンバーの通常の営業車両を有しているすべての会社の話です。
段階的に内容が充実し、4月からは酒気帯びの有無を目視にて確認し、その確認した記録を1年間保存することが必要になります。10月からは酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて確認することが必要となります。
会社は安全運転管理者を選任して、管轄の警察署へ届け出を行う必要があります。
安全運転管理者は運行管理者の様になにかの試験に合格しなければならないわけではありませんが、一定の資格要件・講習受講を求められます。また、会社の車両保有台数によって複数名の選任が必要となることがあります。
交通事故は誰がいつ出くわしてしまうかわからず、一度それが起これば本人や相手方はもちろん、会社にとっても大きな損害を被ることとなります。日常の予防策はもちろんですが、これを機に改めて取り組みを行ってみてはいかがでしょうか。
詳しく確認が必要な場合は、中小企業サポートセンターまでお問い合わせくださいませ。
中小企業サポートセンター
西岡
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