重要なお知らせ

中小企業サポートセンターを名乗る営業電話は、当社からは行っておりません。

最近、当社、中小企業サポートセンターと同じ会社名称を名乗り、営業電話が行われているとのお問い合わせが多数ございます。

当社および当グループ会社では、このような電話営業は一切行っておりません。このような勧誘には十分ご注意ください。

万一、トラブルに巻き込まれた場合は、最寄りの消費生活センターまでご相談ください。

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産後パパ育休制度

2022.11.10

労務・社会保険 法律関連

いつもお世話になっております。
中小企業サポートセンターです。

2022年10月から、育児休業法が改正されました。
今回の法改正の主な趣旨は、男性が育児休業に参加する為の法改正と言えるのではないかと考えています。

10月の法改正の内容

1 産後パパ育休制度の新設
2 育児休業制度の柔軟な取得方法

産後パパ育休制度について

子の出産予定日又は出生日の早い方から8週間以内(女性の産後休業の期間)に最大4週間まで取得可能です。また2回までの分割取得も出来るようになります。

今までの育児休業ならば、取得した場合には原則働けない制度でしたが、働きながらも育児休業が取得できるようになります。

例えば、出産されて月末の繁忙期は出勤するが、月初は休むなど働き方に応じた取得をすることが出来るようになります。

給与と給付金の併給について

産後パパ育休として休業を申請しても、10日以内もしくは80時間以下の労働であれば、働くことが可能となります。
しかも、その働いた期間に関しては、給与と給付金の両方を取得することができます。
ただし、給与額が休業開始時賃金の13%以上では減額若しくは支給停止になります。

制度についてご不明な点が御座いましたら、弊社までご連絡をお願い致します。
引き続き、宜しくお願い致します。

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