BLOG
読みもの
企業型DCの加入可能年齢の拡大(2022年5月1日施行)
2022.09.23
日頃より大変お世話になっております。
中小企業サポートセンターの宮本です。
先日、ある高校で会社を作り、収益が上がった資金は株式へ投資するというような投資教育の報道を見ました。
最近は皆さんもiDeCo(イデコ)や企業型DC(401K)と言う言葉も耳慣れて来たのでは無いでしょうか?
国は老後資金を公的年金だけで考えるのではなく、自助努力を求めています。自助努力を促すために様々なメリットを用意しているという実情です。
今回は、企業型DCついてお伝えします。
企業型DC
これまで企業型DCでは、60歳未満の厚生年金被保険者を加入者とすることができました。
また、60歳以降は、規約に定めがある場合、60歳前と同一事業所で引き続き使用される厚生年金被保険者について65歳未満の規約で定める年齢まで加入者とすることができました。
企業の高齢者雇用の状況に応じたより柔軟な制度運営を可能とするため、2022年5月からは厚生年金被保険者(70歳未満)であれば加入者とすることができるようになります。
(厚生労働省 「2020年改正の施行について」より抜粋)
具体的には、今まで新規加入時に60歳以上の方は加入することができませんでしたが、
2022年5月1日からは加入することができ、且つ条件が整えば最長70歳まで掛金を積立てられるようになりました。特に60歳超の役員が在籍されている事業所様には朗報かと思われます。
企業型DC(確定拠出年金制度)は、役員・従業員の老後資金準備を目的とし、厚生労働省が認めた退職金制度です。特に希望する従業員のみが加入する選択制は、加入者1名から導入でき、且つ税制優遇措置を受けることができる、中小企業の皆様に最適の制度です。
また、企業型DC導入に合わせて、定年延長の助成金を活用したり、掛け金を一部事業主が負担するような制度設定をすることで、2022年10月から要件改訂されるキャリアアップ助成金にも対応できます。
中小企業サポートセンターでは、企業型DC導入をご希望される顧問先様に対して、サポートを実施するためにDCマイスター協会と業務提携をしました。
企業型DCに関心を持っていただけた経営者の方ならびに経営者の身近な方は、是非ともご相談いただけたらと思います。
関連記事
-
社会保険の適用範囲拡大について
2021.12.03
-
5歳以上年下の配偶者を扶養している方は要注意!?
2022.06.03
-
注意しておきたい算定するときの被保険者区分
2023.07.04
お問い合わせ
まずはお気軽にご相談ください
初めてで何もかもがわからない、どこまでやってくれるの?
分かりやすく丁寧にお答えいたします。