重要なお知らせ

中小企業サポートセンターを名乗る営業電話は、当社からは行っておりません。

最近、当社、中小企業サポートセンターと同じ会社名称を名乗り、営業電話が行われているとのお問い合わせが多数ございます。

当社および当グループ会社では、このような電話営業は一切行っておりません。このような勧誘には十分ご注意ください。

万一、トラブルに巻き込まれた場合は、最寄りの消費生活センターまでご相談ください。

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育児休業と社会保険料免除

2022.10.25

労務・社会保険

日頃より大変お世話になっております。 
中小企業サポートセンターです。 

今回は、「育児休業と社会保険料免除」というテーマです。

2022年10月から育児休業中の社会保険料の免除要件が見直されます。

育児休業期間中は、社会保険料が従業員・会社ともに免除されます。

今回の法改正ではその免除期間の判定方法が変わります。

もう名ばかり育休免除は許さない?

これまでの免除期間の判定方法は、

■月末時点で育児休業中であるか? が問われました。極端な話月末1日だけ育児休業を取る事で、その月の社会保険料が免除されたのです。(賞与月に該当した場合は、免除額が相当大きくなり問題となっていました)

 ↓

法改正後は、給与については

■同一月内に育児休業等の開始日と終了日がある場合は、その月内に14日以上の育児休業等を取得しているか?

■月を跨ぐ育児休業であるか?

賞与については、

■賞与支給月の末日を含む1ヶ月を超える育児休業であるか?

を問うようになります。

賞与にかかる保険料免除は要件が厳しくなっていますので、育児休業明け時期と賞与支給月が近い場合は、一度確認が必要です。

その他ご不安な点、ご相談等ございましたら、弊社までお声掛けください。

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