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育児休業と社会保険料免除
2022.10.25
日頃より大変お世話になっております。
中小企業サポートセンターです。
今回は、「育児休業と社会保険料免除」というテーマです。
2022年10月から育児休業中の社会保険料の免除要件が見直されます。
育児休業期間中は、社会保険料が従業員・会社ともに免除されます。
今回の法改正ではその免除期間の判定方法が変わります。
もう名ばかり育休免除は許さない?
これまでの免除期間の判定方法は、
■月末時点で育児休業中であるか? が問われました。極端な話月末1日だけ育児休業を取る事で、その月の社会保険料が免除されたのです。(賞与月に該当した場合は、免除額が相当大きくなり問題となっていました)
↓
法改正後は、給与については
■同一月内に育児休業等の開始日と終了日がある場合は、その月内に14日以上の育児休業等を取得しているか?
■月を跨ぐ育児休業であるか?
賞与については、
■賞与支給月の末日を含む1ヶ月を超える育児休業であるか?
を問うようになります。
賞与にかかる保険料免除は要件が厳しくなっていますので、育児休業明け時期と賞与支給月が近い場合は、一度確認が必要です。
その他ご不安な点、ご相談等ございましたら、弊社までお声掛けください。
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