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中小企業サポートセンターを名乗る営業電話は、当社からは行っておりません。

最近、当社、中小企業サポートセンターと同じ会社名称を名乗り、営業電話が行われているとのお問い合わせが多数ございます。

当社および当グループ会社では、このような電話営業は一切行っておりません。このような勧誘には十分ご注意ください。

万一、トラブルに巻き込まれた場合は、最寄りの消費生活センターまでご相談ください。

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中小企業の60時間超割増率の引き上げについて

2022.11.30

労務・社会保険 法律関連 評価・給与

いつもお世話になっております。
中小企業サポートセンターです。

60時間超割増率の引き上げ

今まで残業についての割増率は125%と皆様も承知されていると思いますが、2023年4月から、中小零細企業でも60時間超割増率の引き上げとなります。

これは月に60時間を超えた残業時間については割増率を150%にしなければいけないという法改正になります。

つまり月に70時間の残業をした場合には、10時間は時給の150%の残業単価でお支払いしなくてはいけないということになります。

他の割増率との関係

深夜割増は時給×25% です。(22時~5時)
残業時間は、125%の割増のため、残業かつ深夜労働をした場合には150%でした。

これが、2023年4月からは、残業が深夜時間の場合、月60時間までは150%の割増ですが、60時間を超えた残業をした場合には、175%となります。
今まで休日出勤+深夜割増の160%が最大値でしたが、これからは175%という最大値が登場します。

休日労働(法定休日)は135%と変わりません。
また休日労働はそもそも残業ではないという性質がありますので、60時間超え残業の150%と休日労働の135%が同時という計算は発生しないため、185%の割増率は御座いません。

代替休暇について

60時間を超える割増率の支給に代わり、引き上げ分の割増賃金を給与で支払う代わりに有給の休暇に変更することが出来ます。

つまり、60時間を超えた場合に新たに付与される25% の増加割増を、給与ではなく休日に変換できるというものです。従業員の有給休暇とは別に代替の有給という形と付与することになります。

割増分を給与で支払うのか?もしくは代替休暇にするのか?また、代替休暇にする場合にはどのように与えるのかなどを決めていく必要があります。

就業規則の変更も必要

今回の法改正については就業規則の変更も必要になります。特に賃金規程は必ずと言っていいほど割増率について変更する必要があるかと思います。

また代替休暇にする場合についても記載していく必要があるかと考えております。

制度についてご不明な点が御座いましたら、弊社までご連絡をお願い致します。

引き続き、宜しくお願い致します。

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