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中小企業サポートセンターを名乗る営業電話は、当社からは行っておりません。

最近、当社、中小企業サポートセンターと同じ会社名称を名乗り、営業電話が行われているとのお問い合わせが多数ございます。

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万一、トラブルに巻き込まれた場合は、最寄りの消費生活センターまでご相談ください。

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最低賃金の確認について

2023.01.24

法律関連

みなさま、こんにちは。
中小企業サポートセンターです。

2022年も最低賃金が大きく上がりました。みなさま、すでに対応済みかとは思いますが、改めての確認は大丈夫でしょうか?通常であれば毎年9月・10月に確認をしていくのですが、年明けの昇給時期、春の昇給時期にも改めて確認をしておいて頂けたらと思います。

最低賃金の確認方法

時給の方はとてもわかり易いのですが、月給になってくるとこのあたりが急に曖昧になってきます。そこで今日は最低賃金を超えて支払えているかどうかを確実に確認する術を考えていきたいと思います。

ほとんどの方が御存知の通り、最低賃金は必ず超えなければならない基準として都道府県単位で設定されており、毎年10月くらいに改定されていきます。2022年はほとんどの都道府県で30円前後の上昇が行われました。

時給の方々についてはそこに抵触することが明白ですのでスムーズに昇給対応していらっしゃるところがほとんどかと思いますが、社員さん等の月給者についてはこの理解が適切ではないシーンも散見されるところです。
「ウチはこれだけの給与を支払っているから、最低賃金なんて問題ないに決まっている」とときどき伺いますが、実は必ずしも大丈夫というわけではないことをご承知下さい。

月給者の方が最低賃金を上回っているかどうかは、次のように判断します。
一時金等を除く毎月定期に支払われる賃金のうち、所定外賃金(時間外・休日・深夜等に対して支払う割増賃金)を除き、さらに精勤・皆勤手当、家族手当、通勤手当がある場合はそれを除いた金額を所定労働時間で割り戻したときの単価が最低賃金を超えているかどうかを検証します。

少しややこしいので、以下にまとめました。
また、残業代の基礎賃金を計算する際の項目と混同しがちなので、ここは要注意です。

◎最低賃金を計算する際に除外しなければならないもの
 臨時に支払われる賃金(慶弔見舞金等)
 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
 時間外割増賃金
 休日割増賃金
 深夜割増賃金
 精勤手当、皆勤手当、家族手当、通勤手当

これらを除いた賃金額を1ヶ月の所定労働時間で割り戻した金額(1時間単価)を最低賃金と比較して上回っていれば問題ないですし、下回っていれば直ちに是正策が必要となります。

昨今は特に大幅な上昇が行われていることもあるため、今一度この部分について自社の運用に誤りがないかを確認してみていただければと思います。

本件に関することや労務・人事に関するお困り事については、中書企業サポートセンターまで気軽にお問い合わせくださいませ。

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