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残業代単価の計算について
2023.03.01
みなさん、こんにちは。中小企業サポートセンターです。
今日は残業代の単価計算について確認していきます。
「残業代は基本給を所定労働時間で割った単価に1.25倍を掛ければいいよね?」
「残業代の単価を上げたくないが給与は上げてあげたいので基本給ではなく諸手当で支払っているからウチは大丈夫だよね?」
こんな相談をよく頂きますが、これは結論から言うと両方とも適切ではありません。
残業代を計算するときに単価として参入する必要がある項目とそうでない項目があることについて押さえていきましょう。
残業代単価の計算方法
まず、基本給や諸手当といった言葉は法律上の用語ではなく、明確な定義もなく使われ方は会社それぞれによって異なります。
法律上のことを言えば、残業代を考えるときの基礎賃金を算出するにあたって除いていい項目は労働基準法施行規則21条により明確に定められています。
○ 家族手当
○ 通勤手当
○ 別居手当
○ 子女教育手当
○ 住宅手当
○ 臨時に支払われた賃金
○ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
労働の対価ではなく、個人個別の事情により支給されるものといったイメージです。
これら以外の項目はすべて残業代を計算する際の基礎賃金に含まれます。そして、これらの名称で支払っていたとしても、実質的には賃金であると判断されるものは基礎賃金に含まれてしまいます。
家族の人数にかかわらず「一律」、距離にかかわらず「一律」、持ち家・賃貸にかかわらず「一律」、これら「一律」支払っている状況はとてもリスクが大きく、名称にかかわらず実質的には労働の対価として残業代の基礎賃金に参入されてしまう可能性が高くあります。
様々な事情で手当項目を設定されているかと思いますが、残業代の単価等を勘案するのであればこのあたりは細かく確認しながら設計していきたいところです。
時代の流れとともにこのあたりも細かく厳しくなってきている印象ですが、普段の給与計算時においてはここまで鑑みることはなかなか難しいのがリアルですので、どこかで立ち止まって改めて賃金設計を再考してみるのもいいかもしれません。
本件に関することや労務・人事に関するお困り事については、中書企業サポートセンターまで気軽にお問い合わせくださいませ。
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