重要なお知らせ

中小企業サポートセンターを名乗る営業電話は、当社からは行っておりません。

最近、当社、中小企業サポートセンターと同じ会社名称を名乗り、営業電話が行われているとのお問い合わせが多数ございます。

当社および当グループ会社では、このような電話営業は一切行っておりません。このような勧誘には十分ご注意ください。

万一、トラブルに巻き込まれた場合は、最寄りの消費生活センターまでご相談ください。

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注意しておきたい算定するときの被保険者区分

2023.07.04

お知らせ 労務・社会保険

日頃より大変お世話になっております。 

中小企業サポートセンターです。 

今回は、「注意しておきたい算定するときの被保険者区分」というテーマです。

年に1度、7月は社会保険の算定基礎届提出時期となります。

算定を行う際に注意点として被保険者の区分を間違えない事が挙げられます。

パートタイマーと短時間労働者ってどう違う?

パートタイマーと短時間労働者は共に、一般的には正社員よりも短時間の労働条件で勤務する人を指します。

社会保険では、一般社員(週40時間勤務)は一般被保険者として分類され、一般被保険者の3/4以上(週30時間以上)の勤務をする人をパートタイマーと分類します。

短時間労働者は一般被保険者の3/4未満だが、特定適用事業所(※1)に勤務する方で社会保険の被保険者となる人を指します。

※1 特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が101人以上となることが見込まれる企業等のこと

一般被保険者・パートタイマー・短時間労働者 それぞれに区分されたときに、算定方法が変わってきます。具体的には「支払基礎日数」のカウント方法や標準報酬月額の決定方法が変わってきます。

同じように聞こえる言葉ですが、区分を間違えない様注意する事が必要です。

その他ご不安な点、ご相談等ございましたら、弊社までお声掛けください。

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