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中小企業サポートセンターを名乗る営業電話は、当社からは行っておりません。

最近、当社、中小企業サポートセンターと同じ会社名称を名乗り、営業電話が行われているとのお問い合わせが多数ございます。

当社および当グループ会社では、このような電話営業は一切行っておりません。このような勧誘には十分ご注意ください。

万一、トラブルに巻き込まれた場合は、最寄りの消費生活センターまでご相談ください。

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福利厚生の一環として支払う表奨金の取り扱いについて

2023.12.26

おすすめ 労務・社会保険

日頃より大変お世話になっております。
 中小企業サポートセンターです。 

今回は、「福利厚生の一環として支払う表奨金の取り扱いについて」というテーマです。

転職が当たり前になり、1社あたりの平均勤続年数も年々短くなる昨今、福利厚生を充実させ少しでも人材の流出を防ぐ施策を講じる会社は多数あります。

例えば長期勤続した従業員を対象とした「永年勤続表彰金」の支給もその一つです。

3つの視点から考える「永年勤続表彰金」の取り扱い 

1つ目は社会保険の視点です。
「労働の対価として計上的かつ実質的に受けるもの」は報酬として扱われ社会保険料に影響します。
表彰金の支給形態が、
 ①労働対価では無く休暇と一緒に支給されるような福利厚生の側面が強い
 ②勤続年数に応じて一律に支給
 ③社会通念上お祝い金の範疇を超えていない

以上を満たす場合は「報酬に該当しない」と判断できます。

2つ目は労働保険の視点です。
「名称問わず労働対価として支給されるもの」は報酬(賃金)と考え労働保険料計算の対象です。
永年勤続表彰金は賃金としないとされます。

3つ目は所得税の視点です。
永年勤続表彰金は課税対象としなくてもよいとされています。

福利厚生の充実を図る為、労働の対価以外に対して支給を検討する際は、上記のような視点も一つ頭に入れてご検討頂けると宜しいかと思います。 

その他ご不安な点、ご相談等ございましたら、弊社までお声掛けください。 

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